
2009年1月12日から米国の入国制度が大きく変更されました。観光、
短期商用等の90日以内の短期滞在目的で米国を訪問される場合は、査証(ビザ)が免除されており(日本のパスポート使用者)、
米国の査証を取得する必要はありませんが、事前に電子渡航認証システム(Electronic System for Travel
Authorization:ESTA)に従って申請を行い、認証を受けていないと、米国政府によれば、
米国行きの航空機等への搭乗や米国入国を拒否されます。
詳しくは、在京米国大使館のウェブサイト(日本語)こちらをご覧下さい↓http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-esta2008.html